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大コンメンタール刑事訴訟法第三版第9巻〔第351条〜第434条〕
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■解説 待望の第三版刊行開始!【第4回配本】(全11巻)捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ, 刑事司法における実務の変化に応える本格的注釈書!●最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに,近時の判例・学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。●実務の動向を踏まえ,現行刑事訴訟法の客観 的な解釈・運用について詳細に解説し,利用価値の高いコンメンタ
ールをめざす。大コンメンタール刑事訴訟法〔第三版〕【全11巻】★第1巻〈第1条~第56条〉 第2巻〈第57条~第127条〉 第3巻〈第128条~第188条の7〉 第4巻〈第189条~第246条〉 第5巻〈第247条~第281条の6〉★第6巻〈第282条~第316条〉 第7巻〈第316条の2~第328条〉★第8巻〈第329条~第350条の29〉★第9巻〈第351条~第434条〉 第10巻〈第435条~第507条〉 第11巻〈刑事訴訟特別法〉 ★=既刊 本書の初版(全8巻)の第1回刊行から四半世紀が経過して,裁判員制度の導入などの刑事手続の大きな改正が相次ぎ,刑事司法の実務はその姿を大きく変えた。一部とはいえ,検察官と被疑者との間でいわゆる司法取引が行われ,また一般の国民から選任された裁判員が法壇に座って事前に整理された争点を中心とした集中審理が行われるという今日の捜査・公判の形は,初版刊行の当時においては到底現実感を持って想像できなかった姿と言っても過言ではないであろう。 そのような変化の中にあって,本コンメンタールは,刑事訴訟法の解釈・運用の状況を的確に示すものとして,幸いにも多くの実務家及び研究者の方々に参照され,支持されてきたものと自負している。 本コンメンタールは,第二版(全11巻)の刊行により,法律及び諸規則の改正や判例・学説の動きに合わせ,アップデートを行ったが,第二版の第1回刊行から10年が経過し,この間,実務においては裁判員裁判の定着と運用の改善が進められるとともに,立法においては,実体法の改正に伴うものを含め,累次にわたり注目すべき改正が行われてきた。中でも,協議・合意制度や取調べの録音・録画制度の導入など,法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の調査審議の結果に基づく刑事訴訟法等の改正(平成28年法律第54号)は,裁判員制度を導入するなどした司法制度改革以上に,より直接的に捜査実務に変化をもたらしており,この改正を機に,第二版の内容を全面的に見直して改訂を図り,最新の法令,判例,学説はもとより実務の動向をも織り込んで現行刑事訴訟法の客観的な解釈・運用状況を明確にし,利用価値の一層高いコンメンタールを目指し,第三版を刊行することとした。 第三版では,平成23年法律第74号以降の改正を取り扱っているが,同法は,サイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪等に対処するための刑法及び刑事訴訟法の改正等を内容とするものであり,また,第二版刊行後の最重要判例の一つである最〔大〕判平9・3・15集71巻3号13頁も,GPS捜査を題材として,強制処分と任意処分の限界について,最高裁が判断を示したもので,刑事訴訟法及び刑事司法の実務も,情報通信技術の高度化,国際化など社会の変化に大きく影響を受けていることが特徴的である。 第三版の編集・解説の方針も,基本的に初版・第二版と同様であるが,実務に精通した第一線の執筆陣を新たに迎え,最新の法令,判例,学説,実務の動向を幅広く盛り込み,今日の刑事訴訟法の解釈・運用の到達点を的確に描出するようお願いした。 この第三版が,初版及び第二版と同様,実務家及び研究者の方々に広く支持され,活用されることを切に願うものである。2023年4月中山 善房 古田 佑紀 原田 國男 河村 博 川上 拓一 田野尻 猛編 集 者 中山 善房 元東京高等裁判所判事古田 佑紀 弁護士・元最高裁判所判事原田 國男 弁護士・元東京高等裁判所判事河村 博 弁護士・元名古屋高等検察庁検事長川上 拓一 弁護士・早稲田大学名誉教授田野尻 猛 公安調査庁次長 執 筆 者 原田 國男 前掲田野尻 猛 前掲 (伊藤 栄二〔第二版執筆〕)河村 博 前掲 (古田 佑紀〔前掲,第二版執筆〕)(所属・肩書きは本書刊行時) ■書籍内容 第3編 上 訴〔上訴 前注〕第1章 通 則〔第351条─第371条 前注〕第351条〔上訴権者〕第352条〔同前〕第353条〔同前〕第354条〔同前〕第355条〔同前〕第356条〔同前〕第357条〔一部上訴〕第358条〔上訴の提起期間〕第359条〔上訴の放棄・取下げ〕第360条〔同前〕第360条の2〔上訴放棄の制限〕第360条の3〔上訴放棄の手続〕第361条〔上訴の放棄・取下げと再上訴〕第362条〔上訴権回復〕第363条〔同前〕第364条〔同前〕第365条〔同前〕第366条〔収容中の被告人に関する特則〕第367条〔同前〕第368条から第371条まで 削除第2章 控 訴〔第372条─第404条 前注〕第372条〔控訴を許す判決〕第373条〔控訴提起期間〕第374条〔控訴提起の方式〕第375条〔第一審裁判所による控訴棄却決定〕第376条〔控訴趣意書〕第377条〔控訴申立ての理由と控訴趣意書〕第378条〔同前〕第379条〔同前〕第380条〔同前〕第381条〔同前〕第382条〔同前〕第382条の2〔同前〕第383条〔同前〕第384条〔控訴理由〕第385条〔控訴棄却の決定〕第386条〔同前〕第387条〔弁護人の資格〕第388条〔弁論能力〕第389条〔弁論〕第390条〔被告人の出頭〕第391条〔弁護人の不出頭等〕第392条〔調査の範囲〕館393条〔事実の取調べ〕第394条〔証拠能力〕第395条〔控訴棄却の判決〕第396条〔同前〕第397条〔破棄の判決〕第398条〔破棄差戻し〕第399条〔破棄移送〕第400条〔破棄差戻移送・自判〕第401条〔共同被告人のための破棄〕第402条〔不利益変更の禁止〕第403条〔公訴棄却の決定〕第403条の2〔控訴の制限〕第404条〔準用規定〕第3章 上 告〔第405条─第418条 前注〕第405条〔上告を許す判決・上告申立ての理由〕第406条〔上告審としての事件受理〕第407条〔上告趣意書〕第408条〔弁論を経ない上告棄却の判決〕第409条〔被告人召喚の不要〕第410条〔破棄の判決〕第411条〔同前〕第412条〔破棄移送〕第413条〔破棄差戻し・移送・自判〕第413条の2〔上告審における破棄事由の制限〕第414条〔準用規定〕第415条〔訂正の判決〕第416条〔同前〕第417条〔訂正申立ての棄却〕第418条〔上告判決の確定〕第4章 抗 告〔第419条─第434条 前注〕第419条〔抗告の対象となる裁判〕第420条〔判決前の決定に対する抗告〕第421条〔通常抗告の期間〕第422条〔即時抗告の提起期間〕第423条〔抗告の手続〕第424条〔通常抗告と執行停止〕第425条〔即時抗告の執行停止の効力〕第426条〔抗告に対する決定〕第427条〔再抗告の禁止〕第428条〔高等裁判所の決定に対する抗告の禁止,抗告に代わる異議申立て〕第429条〔準抗告〕第430条〔同前〕第431条〔準抗告の手続〕第432条〔同前〕第433条〔特別抗告〕第434条〔同前〕判例索引