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大コンメンタール刑事訴訟法 第三版 第5巻〔第247条〜第281条の6〕
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■解説 全面改訂による第三版【第6回配本】(全11巻)捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ, 刑事司法における実務の変化に応える本格的注釈書●最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに,近時の判例・学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補●実務の動向を踏まえ,現行刑事訴訟法の客観的な解釈・運用について詳細に解説し,利用価値の高いコンメンタールをめ
ざす大コンメンタール刑事訴訟法〔第三版〕【全11巻】★第1巻〈第1条~第56条〉★第2巻〈第57条~第127条〉 第3巻〈第128条~第188条の7〉 第4巻〈第189条~第246条〉★第5巻〈第247条~第281条の6〉★第6巻〈第282条~第316条〉 第7巻〈第316条の2~第328条〉★第8巻〈第329条~第350条の29〉★第9巻〈第351条~第434条〉 第10巻〈第435条~第507条〉 第11巻〈刑事訴訟特別法〉 ★=既刊第三版はしがき 本書の初版(全8巻)の第1回刊行から四半世紀が経過して,裁判員制度の導入などの刑事手続の大きな改正が相次ぎ,刑事司法の実務はその姿を大きく変えた。一部とはいえ,検察官と被疑者との間でいわゆる司法取引が行われ,また一般の国民から選任された裁判員が法壇に座って事前に整理された争点を中心とした集中審理が行われるという今日の捜査・公判の形は,初版刊行の当時においては到底現実感を持って想像できなかった姿と言っても過言ではないであろう。 そのような変化の中にあって,本コンメンタールは,刑事訴訟法の解釈・運用の状況を的確に示すものとして,幸いにも多くの実務家及び研究者の方々に参照され,支持されてきたものと自負している。 本コンメンタールは,第二版(全11巻)の刊行により,法律及び諸規則の改正や判例・学説の動きに合わせ,アップデートを行ったが,第二版の第1回刊行から10年が経過し,この間,実務においては裁判員裁判の定着と運用の改善が進められるとともに,立法においては,実体法の改正に伴うものを含め,累次にわたり注目すべき改正が行われてきた。中でも,協議・合意制度や取調べの録音・録画制度の導入など,法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の調査審議の結果に基づく刑事訴訟法等の改正(平成28年法律第54号)は,裁判員制度を導入するなどした司法制度改革以上に,より直接的に捜査実務に変化をもたらしており,この改正を機に,第二版の内容を全面的に見直して改訂を図り,最新の法令,判例,学説はもとより実務の動向をも織り込んで現行刑事訴訟法の客観的な解釈・運用状況を明確にし,利用価値の一層高いコンメンタールを目指し,第三版を刊行することとした。 第三版では,平成23年法律第74号以降の改正を取り扱っているが,同法は,サイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪等に対処するための刑法及び刑事訴訟法の改正等を内容とするものであり,また,第二版刊行後の最重要判例の一つである最〔大〕判平29・3・15集71巻3号13頁も,GPS捜査を題材として,強制処分と任意処分の限界について,最高裁が判断を示したもので,刑事訴訟法及び刑事司法の実務も,情報通信技術の高度化,国際化など社会の変化に大きく影響を受けていることが特徴的である。 第三版の編集・解説の方針も,基本的に初版・第二版と同様であるが,実務に精通した第一線の執筆陣を新たに迎え,最新の法令,判例,学説,実務の動向を幅広く盛り込み,今日の刑事訴訟法の解釈・運用の到達点を的確に描出するようお願いした。 この第三版が,初版及び第二版と同様,実務家及び研究者の方々に広く支持され,活用されることを切に願うものである。 2022年7月中山 善房 古田 佑紀 原田 國男 河村 博 川上 拓一 田野尻 猛 編 集 者 中山 善房 元東京高等裁判所判事古田 佑紀 元最高裁判所判事原田 國男 弁護士・元東京高等裁判所判事河村 博 弁護士・元名古屋高等検察庁検事長川上 拓一 弁護士・早稲田大学名誉教授田野尻 猛 公安調査庁長官執 筆 者 高橋 省吾 弁護士・元東京高等裁判所判事吉田 博視 弁護士・元札幌地方検察庁検事正河村 博 前掲 (古田 佑紀〔第二版執筆〕)辻 裕教 弁護士・学習院大学大学院法務研究科教授・元仙台高等検察庁検事長中野 浩一 法務省刑事局参事官(所属・肩書きは本書刊行時) ■書籍内容 第2編 第一審第2章 公 訴〔第247条―第270条 前注〕第247条〔国家訴追主義・起訴独占主義〕第248条〔起訴便宜主義〕第249条〔公訴の効力の人的範囲〕第250条〔公訴時効期間〕第251条〔時効期間の標準となる刑〕第252条〔同前〕第253条〔時効の起算点〕第254条〔公訴の提起と時効の停止〕第255条〔その他の理由による時効の停止〕第256条〔公訴提起の方式〕Ⅰ 趣旨Ⅱ 書面主義,要式性Ⅲ 起訴状の記載事項 1 被告人の氏名等 2 公訴事実 3 公訴事実と訴因 4 罪名及び罰条の記載 5 その他の記載事項 6 訴因,罰条の予備的,択一的記載 Ⅳ 起訴状一本主義 Ⅴ 公訴の提起の際に提出する文書等第256条の2〔被告人に送達する起訴状謄本提出〕第257条〔公訴の取消し〕第258条〔他管送致〕第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕第260条〔告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知〕第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕第262条〔裁判上の準起訴手続・付審判の請求〕第263条〔請求の取下げ〕第264条〔公訴提起の義務〕第265条〔裁判上の準起訴手続の審判〕第266条〔請求棄却の決定・付審判の決定〕第267条〔公訴提起の擬制〕第267条の2〔決定の通知〕第268条〔公訴の維持と指定弁護士〕第269条〔請求者に対する費用賠償の決定〕第270条〔検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権〕第3章 公 判Ⅰ 公判の意義Ⅱ 公判手続上の諸原則第1節 公判準備及び公判手続〔第271条―第316条 前注〕第271条〔起訴状謄本の送達,不送達と公訴提起の失効〕第271条の2〔被告人に対する起訴状抄本等の送達による個人特定事項の秘匿措置〕第271条の3〔弁護人に対する起訴状謄本・抄本送達措置〕第271条の4〔同前〕第271条の5〔被告人・弁護人に対する個人特定事項の通知〕第271条の6〔書類・証拠物の閲覧・謄写,裁判書等の謄本・抄本の交付,公判調書の閲覧等における個人特定事項の秘匿措置〕第271条の7〔弁護人の違反行為に対する処置〕第271条の8〔被告人の勾留手続・勾引手続における個人特定事項の秘匿措置〕第272条〔弁護人選任権等の告知〕第273条〔公判期日の指定,召喚,通知〕第274条〔召喚状送達の擬制〕第275条〔期日の猶予期間〕第276条〔公判期日の変更〕第277条〔不当な期日変更に対する救済〕第278条〔不出頭と診断書の提出〕第278条の2〔保釈等をされた被告人の召喚を受けた公判期日への不出頭の罪〕第278条の3〔在廷命令〕第279条〔公務所等に対する照会〕第280条〔勾留に関する処分〕第281条〔期日外の証人尋問〕第281条の2〔被告人の退席〕第281条の3〔開示証拠の適正管理等〕第281条の4〔開示証拠の目的外使用禁止等〕第281条の5〔開示証拠目的外使用の罰則〕第281条の6〔連日開廷・継続審理〕判例索引